2009年08月03日
任意売却 その後
任意売却が終わった後の支払に関しての質問がありました。
ご質問者:
『貴社のホームページには、任意売却後残った債務に対しての支払義務は残ると書いてありますが、他社のホームページには残債務は払わなくとも良いと書いてあります。どちらが正しいのでしょうか?』
当社:
残った債務に関しての支払義務は、債権者が放棄しない限りあります。
住宅金融公庫などは、任意売却後の支払に対してそれほど強くは請求してきていないのが現実です。
ですが、これは請求をして来ないだけであって、支払わなくても良いという事ではありません。
ご質問者:
『貴社のホームページには、任意売却後残った債務に対しての支払義務は残ると書いてありますが、他社のホームページには残債務は払わなくとも良いと書いてあります。どちらが正しいのでしょうか?』
当社:
残った債務に関しての支払義務は、債権者が放棄しない限りあります。
住宅金融公庫などは、任意売却後の支払に対してそれほど強くは請求してきていないのが現実です。
ですが、これは請求をして来ないだけであって、支払わなくても良いという事ではありません。
この、住公の請求して来ないという1点のみを捉えて、残債務は支払わなくても良いと解釈をしている業者さん・任意売却の経験者さん達がいます。
現時点では、たまたま請求をしてきていないだけであり、将来まとめて請求をしてくる可能性はゼロではないことを念頭に置いておいてください!
任意売却後に残った住宅ローン、競売後に残った借金などの事を債権と言います。
この債権はいわば商品です。
この債権が、A社(サービサー)からB社(サービサー)へと転売される事があります。
そうなると、その債権を持った新たなB社(サービサー)が請求をしてくる事があります。
“○○様の債権が○○株式会社から当社△△△株式会社へ移転されました。”
こんな内容の手紙が、債権が譲渡(移った)されたことを意味する通知です。
そうすると、A社では残債務の請求をしていませんでしたがB社では請求をしてくる可能性もあります。
そのB社の請求を無視し続けると裁判になり、給料の差押え等に発展するケースも報告されております。
残った債務の支払をしなくても良い事と、支払の請求をしてこない事とでは意味が違うということをきちんとご理解下さい。
任意売却のご相談なら、任意売却相談室へ!
フリーダイヤル 0120-21-8985
IP電話 050-3476-8264
現時点では、たまたま請求をしてきていないだけであり、将来まとめて請求をしてくる可能性はゼロではないことを念頭に置いておいてください!
任意売却後に残った住宅ローン、競売後に残った借金などの事を債権と言います。
この債権はいわば商品です。
この債権が、A社(サービサー)からB社(サービサー)へと転売される事があります。
そうなると、その債権を持った新たなB社(サービサー)が請求をしてくる事があります。
“○○様の債権が○○株式会社から当社△△△株式会社へ移転されました。”
こんな内容の手紙が、債権が譲渡(移った)されたことを意味する通知です。
そうすると、A社では残債務の請求をしていませんでしたがB社では請求をしてくる可能性もあります。
そのB社の請求を無視し続けると裁判になり、給料の差押え等に発展するケースも報告されております。
残った債務の支払をしなくても良い事と、支払の請求をしてこない事とでは意味が違うということをきちんとご理解下さい。
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Posted by 相談室 at 21:40
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